大判例

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東京高等裁判所 昭和44年(ラ)258号 決定

もつとも、職権を以て記録を調べてみると、本件競売及び競落期日公告には、その競売期日を昭和四四年三月一九日午前一〇時、競落期日を昭和四四年三月二五日午前一〇時と記載しており、右公告は同四四年二月二〇日に原審裁判所掲示場に掲示されたこと(記録九四丁)、そして競売期日は右記載の日時に開かれたが、本件競落期日は同四四年三月二六日午前一〇時に開かれ、同期日に本件競落許可決定が言渡されたものであること(記録一二八丁)がそれぞれ認められる。(本件競落許可決定(記録一二九丁)に「昭和四三年三月二六日」とあるのは「昭和四四年三月二六日」の誤記と認める)しかし、以上の事実関係から見れば、本件競売に基づく競落期日は当初右三月二五日午前一〇時と指定されたが、その後原審裁判所が適法にこれを同月二六日午前一〇時に変更したものと推認するのが相当である。何となれば、執行官が当該競売記録を予め指定した競落期日までに裁判所へ送付して来ないときその他必要があるとき原審裁判所は右競落期日を変更することができるものと解すべきであつて、このような必要はしばしば起り得べきことであるのみならず、競落期日の変更のみの公告また利害関係人に対する右変更の通知をしたことが記録上明らかでないからといつてかかる変更を不存在もしくは無効と断ずべきではないからである。

(川添利 荒木 長利)

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